お仕事依頼!掲示板の質問
「即退職、慰謝料請求」に関する質問
- 受付終了
代行希望さん
派遣型の正社員で派遣される側です。
仕事でいろいろ悩んでおり、すぐにでも退職したいです。
さらに、休憩中に禁止事項がある、そもそも休憩が無い日がある、残業が当たり前(残業が無い日が珍しい)、その上、退勤打刻に日報を書かなくてはならない、開店前の準備が無賃金、そもそも雇用契約書や労働条件通知書が交付されていないといった違法状態であるため、この賃金や慰謝料も請求したいです。
解雇でもいいです。
ご協力、よろしくお願い致します。
2017年1月5日 23時33分
お仕事依頼!掲示板の回答
正直ていねいに アイディー サービス
失礼
まず、相手にちゃんと、じぶんの考えをつたえるところからはじめた方が良いと、おもいます
これこれの理由で、私はあなたにこれだけの金額を請求します が 貴方は納得しますか?
これが出来なければ、弁護士や監督署やなんやかやからも、相手しずらい ですね
自分でやるなら、裁判所での”小額訴訟”でしょうね
本当に納得できないのなら、まず覚悟をもってがんばってみてください
2017年1月6日 18時22分
便利屋ぱーとなー 新潟佐渡営業所
法律的な相談は受けられませんが、
当方のスタッフの中に、ある程度大きな企業の中で
雇う側だった人間がおります。
雇う側の言い分や見解がどういうものなのかという
一般的な相談に乗ることはできると思います。
詳しくお聞きしていない状況ですから
何とも言えませんが、開店前の準備時間がどのくらい時間がかかるのかによって
違う場合もあると思いますが、15分程度であれば、つかなくても仕方ないと思います。
また、業務内容をすべてこなせるベテランでない場合、
仕事を教わっている時間の場合も、いちいち賃金なんて言えません。
客が入る時間帯は通常業務で忙しいなら、開業前、閉店後に教えたりします。
休憩がない日、や残業は、客商売なら当たり前です。
あなた以外の上司や従業員も同じ状況なら仕方ないです。
他は休憩してるのに自分だけとかなら別ですが・・・。
あなたが例えば飲食店に行って、忙しく待たされているときに、
昼休憩なんで僕が休憩終わるまで待ってくださいという店員がいたら
腹立ちませんか?
情報が少ないので想像で話してますので、実情と違ったらすいません。
2017年1月6日 16時32分
便利屋ぱーとなー 新潟佐渡営業所
法律的な相談は受けられませんが、
当方のスタッフの中に、ある程度大きな企業の中で
雇う側だった人間がおります。
雇う側の言い分や見解がどういうものなのかという
一般的な相談に乗ることはできると思います。
詳しくお聞きしていない状況ですから
何とも言えませんが、開店前の準備時間がどのくらい時間がかかるのかによって
違う場合もあると思いますが、15分程度であれば、つかなくても仕方ないと思います。
また、業務内容をすべてこなせるベテランでない場合、
仕事を教わっている時間の場合も、いちいち賃金なんて言えません。
客が入る時間帯は通常業務で忙しいなら、開業前、閉店後に教えたりします。
休憩がない日、や残業は、客商売なら当たり前です。
あなた以外の上司や従業員も同じ状況なら仕方ないです。
他は休憩してるのに自分だけとかなら別ですが・・・。
あなたが例えば飲食店に行って、忙しく待たされているときに、
昼休憩なんで僕が休憩終わるまで待ってくださいという店員がいたら
腹立ちませんか?
情報が少ないので想像で話してますので、実情と違ったらすいません。
2017年1月6日 16時32分
便利屋オールウェイ
退職についてはご自分の意思表示にて可能です。
対処により解雇となる場合は、賃金は支払われません。
違法状態であることを雇用側が認めなければ進展しませんので、勤務表・給与明細を準備して労基に相談に行かれることです。
違法行為の訴えや慰謝料請求は、弁護士に依頼せず第三者が行った場合恐喝となることがあります。
当店法律顧問もおりますので、無料相談も対応できます。
2017年1月6日 10時40分
かけつけ本舗
初めまして、かけつけ本舗です。
内容、拝見いたしました。
当店の提携しております行政書士に対応させますので最後まで安心して、お任せいただけるかと思います。
一度、ホームページ(http://kazu0724ltd.wixsite.com/kaketuke)もご覧ください。
宜しければ、お電話、ラインなどございますのでもう少し詳しい内容お聞かせいただければ幸いです。
お客様からのお問合せお待ちしております。
LINE@ id @gum3447t
079-423-9711
2017年1月6日 10時31分
品川区便利屋スマートルーム東京SRT
こんにちは。
本来は、慰謝料意外は労働基準監督署の管轄だと
思います。
慰謝料を請求できるとしても微々たる金額だと思います。
ただ、別の考えなるものがあれば相談にお乗りしますが。
2017年1月6日 09時33分